米国最高裁判所は5月16日に開かれる。
アレックス・ブランドン/AP通信
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米国最高裁判所は5月16日に開かれる。
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米国最高裁判所は、湿地に対する水質浄化法の管轄範囲に新たな制限を設け、同法に異議を申し立てたアイダホ州の地主に有利な判決を下した。
法廷は、アイダホ州家が所有する土地は水質浄化法の対象ではないとの判断で全会一致で一致したが、裁判所の新たなテストでは5対4で意見が分かれ、水域と表面的に連続的につながっている湿地のみが対象となるとした。法律の対象となります。
保守派判事ブレット・カバノー氏は法廷のリベラル派3人を支持した。 同氏は、「裁判所の新たな検査により、長年規制されてきた隣接する湿地の一部が水質浄化法の対象外となり、米国全土の水質と治水に重大な影響を及ぼすことになる」と書いている。

セカンドオピニオンでは、裁判所は全会一致で、ミネソタ州ヘネピン郡の80歳代の居住者について、納税を怠ったために郡によって自宅を差し押さえられたとの判決を下した。 郡は彼女が支払うべき金額を上回る金額で家を売却し、裁判所は彼女が適切に補償されなかったために当局が彼女の憲法修正第5条の権利を侵害したとの判決を下した。
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